○長与町水道事業企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月25日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和43年規程第5号。以下「給与規程」という。)に規定する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。