○長与町水道事業企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月25日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和43年規程第5号。以下「給与規程」という。)に規定する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、長与町水道事業企業職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

長与町水道事業企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月25日 規程第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成25年6月25日 規程第5号