○長与町子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第31号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、長与町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 法第77条第1項各号に規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援関係者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 子ども・子育て会議に、専門の事項を調査させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、子ども・子育て会議の委員の中から、会長が指名する委員で組織する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略