○長与町土地開発基金管理規則
平成25年10月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町土地開発基金条例(昭和45年条例第14号)第8条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。)をいう。
(2) 所管部長 基金の運用により土地の先行取得をする所管の長与町組織規則(平成18年規則第5号)第3条に規定する部長及びこれに相当する職にある者をいう。
(基金の所管)
第3条 基金の管理は、財政担当部長(以下「基金管理者」という。)が行う。
2 基金に関する事務は、財政担当課が所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 基金管理者は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金により土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(土地の取得申出)
第7条 所管部長は、土地の先行取得のために基金を必要とするときは、土地取得申出書(様式第2号)を基金管理者に提出しなければならない。
(土地の取得決定)
第8条 基金管理者は、前条の規定により土地取得申出書が提出されたときは、長与町土地利用調整委員会にその申出を諮り、適否を決定するものとする。
(土地の取得及び管理)
第9条 前条の規定により土地取得決定通知書を受けた所管部長は、基金管理者の指示に基づき、当該土地の取得に関し必要な事務を行うものとする。
2 所管部長は、基金財産を取得したときは、すみやかに当該基金の所在地、面積、取得価格その他必要な事項について基金管理者に通知しなければならない。
3 基金財産の管理に関する事務は、所管部長が行うものとする。
(基金財産の貸付け)
第10条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、基金管理者が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 移替え時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
(公有財産への移替え)
第11条 基金財産を公有財産へ移替えようとするときは、所管部長は土地移替申出書(様式第4号)を基金管理者に提出しなければならない。
2 基金管理者は、前項の規定により土地移替申出書が提出されたときは、長与町土地利用調整委員会にその申出を諮るものとする。
4 所管部長は、前項の通知を受けたときは、当該基金財産を当該会計の歳出予算をもって処分しなければならない。
(価格)
第12条 前条の移替価格は、当該基金財産の取得価格(補償費等を含む。)に取得に要した事務費相当額を加え、取得時から移替えまでの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、移替え時における財政融資資金の貸付利率(財務大臣が管理及び運用する財政融資資金のうち普通地方長期資金の貸付利率をいう。)に準じて町長が定める率により、取得時から移替えまでの期間の日数に応じて計算した額とする。
(準用規定)
第13条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、長与町財務規則(平成17年規則第5号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。