○長与町土地利用調整委員会設置要綱

平成25年10月30日

要綱第39号

長与町土地利用調整委員会設置要綱(平成25年長与町要綱第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国土利用計画(長与町版)に基づき、長与町土の総合的な調整を確保し、関係部局相互の情報の共有を図り、長与町の土地対策行政の円滑な運営に資するため長与町土地利用調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 長与町土地開発に関する条例(昭和52年条例第10号)及び長与町開発行為等指導要綱(昭和63年要綱第2号)を準用する土地の適正な開発及び取引に関すること。

(2) 土地の取得及び町有地の払下げに関すること。

(3) 長与町土地開発基金による土地の取得及び移設に関すること。

(4) 西彼中央土地開発公社による土地の取得依頼及び西彼中央土地開発公社から土地の取得に関すること。

(5) その他土地利用対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にあたる者で組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長に副町長、副委員長に企画財政担当部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(協議の申請)

第4条 第2条各号について協議を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町土地利用調整委員会協議依頼書(様式第1号)に関係資料を付して委員長に提出しなければならない。

(委員会)

第5条 委員会は、前条に基づくもののほか、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明を受けることができるものとする。

(通知)

第6条 委員会は、前条による協議結果について、申請者に長与町土地利用調整委員会回答書(様式第2号)により通知するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

役職名

職名

委員長

副町長

副委員長

企画財政部長

委員

総務部長

委員

建設産業部長

委員

住民福祉部長

委員

水道局長

委員

教育次長

委員

財政課長

委員

政策企画課長

委員

契約管財課長

委員

地域安全課長

委員

住民環境課長

委員

土木管理課長

委員

都市計画課長

委員

産業振興課長

委員

上下水道課長

委員

農業委員会事務局長

委員

教育総務課長

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長与町土地利用調整委員会設置要綱

平成25年10月30日 要綱第39号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年10月30日 要綱第39号
平成28年3月31日 要綱第16号
令和3年3月31日 要綱第18号
令和3年10月22日 要綱第45号