○長与町塵芥収集員取扱要綱

平成26年3月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、環境担当課に設置する塵芥収集員(以下「収集員」という。)の任用、報酬及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(提出書類)

第2条 前条に定める収集員は、任用に際し、必要に応じ次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 承諾書 1通

(3) 運転免許証の写し 1通

(職務)

第3条 収集員は、町内の塵芥収集の職務に従事する。

(任用)

第4条 収集員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。ただし、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。

(勤務場所及び時間)

第5条 収集員の勤務する場所は、町の指定する場所をもって勤務場所とする。

2 勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分以内とする。

(報酬)

第6条 収集員の報酬は、時間給1,500円とする。

(雑則)

第7条 その他、収集員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町塵芥収集員取扱要綱

平成26年3月28日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月28日 要綱第12号
平成28年3月31日 要綱第16号