○長与町原爆被爆者健康生活相談員取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、高齢者福祉担当課に設置する長与町被爆者健康生活相談員(以下「相談員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 健康づくりに関する助言・指導
(3) その他情報提供、助言・指導にともなう必要な業務
(任用)
第3条 相談員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。ただし、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 相談員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 相談員の勤務時間は、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までとする。ただし、電話による助言・指導を行うときは、午前9時から午後2時までとする。
(退職金)
第5条 相談員が退職したときは、退職金は支給しない。
(雑則)
第6条 その他、必要な事項は両者協議の上、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。