○長与町ひばり学級療育指導員取扱要綱

平成26年3月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、子ども担当課が設置するひばり学級療育指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 発達に課題又は心配のある幼児あるいは児童に対する発達相談

(2) 療育支援

(3) その他情報提供、相談・支援にともなう必要な業務

(任用)

第3条 指導員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。ただし、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。

(勤務場所及び時間)

第4条 相談員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。

2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。

(退職金)

第5条 指導員が退職したときは、退職金は支給しない。

(雑則)

第6条 その他、必要な事項は両者協議の上、町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町ひばり学級療育指導員取扱要綱

平成26年3月31日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月31日 要綱第22号
平成28年3月31日 要綱第16号