○長与町ひばり学級療育指導員取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、子ども担当課が設置するひばり学級療育指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 発達に課題又は心配のある幼児あるいは児童に対する発達相談
(2) 療育支援
(3) その他情報提供、相談・支援にともなう必要な業務
(任用)
第3条 指導員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。ただし、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 相談員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。
(退職金)
第5条 指導員が退職したときは、退職金は支給しない。
(雑則)
第6条 その他、必要な事項は両者協議の上、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。