○長与町障害者相談支援専門員取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、障害者福祉担当課が設置する長与町障害者相談支援専門員(以下「専門員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービス等の相談対応、情報提供及び助言
(2) 福祉サービスの利用支援等
(3) その他相談対応、情報提供、助言及び支援に伴う必要な業務
(任用)
第3条 専門員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。ただし、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 専門員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 専門員の勤務時間は、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までとする。
(退職金)
第5条 専門員が退職したときは、退職金は支給しない。
(雑則)
第6条 その他、必要な事項は、両者協議の上、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。