○長与町住民票及び戸籍等の手数料免除に関する取扱規則

平成27年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町手数料徴収条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第5条第2号の規定に基づき、住民票及び戸籍等の手数料免除について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 手数料を免除するものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令の規定に基づき、無料で取り扱うものとされているもの

(2) 戸籍に関する証明に関して、条例で定めることにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律のうち、別表第1に掲げるもの

(3) 公共工事及び寄附行為等による所有権移転登記のために使用する印鑑登録証明書で官公庁から事前に依頼を受けているもの

(4) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第23条に規定する転出証明書及び転出証明書に準ずる証明書並びにこの証明書と同一の目的に使用するために、これに代えて請求する除かれた住民票の写し

(5) 住居表示の実施に伴う住居の表示の変更に係る証明

(6) 出産育児一時金に係る支給の請求書に添付すべき証明書として、出生に関し戸籍に記載した事項又は出生届書に記載した事項の証明書の交付請求があった場合

(7) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する埋葬許可証、火葬許可証及び改葬許可証

(8) 日本年金機構法(平成19年法律第109号)第27条第1号及び第2号に規定する業務を遂行するため、日本年金機構が請求する住民票及び戸籍に関する証明

(9) がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づく業務を遂行するため、独立行政法人国立がん研究センターが請求する住民票及び戸籍に関する証明

(10) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第28条に規定する個人番号カードの再交付手数料で別表第2に掲げるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)


法律名

参照条文

1

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

第172条

2

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

第83条

別表第2(第2条関係)

(1) 長与町及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の過失により個人番号カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合の再交付手数料

(2) 個人番号、住民票コードの変更による個人番号カードの返納後の再交付手数料

(3) 長与町及び機構の過失による個人番号カードの誤交付後の再交付手数料

(4) 国外転出による個人番号カード返納後の再交付手数料

(5) 個人番号カード追記欄の余白がなくなったときの再交付手数料

長与町住民票及び戸籍等の手数料免除に関する取扱規則

平成27年9月30日 規則第21号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年9月30日 規則第21号
令和2年9月17日 規則第27号