○長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年12月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器

(2) 複写機、ファクシミリその他事務機器

(3) 機械及び装置

(4) 自動車

2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項各号に掲げる物品の保守点検

(2) 施設等運転管理業務

(3) 施設の維持管理業務及び保守点検

(4) 情報処理システムその他ソフトウェア及びサーバーの使用許諾契約並びにこれに付随する契約

この規則は、平成28年1月1日から施行し、同年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

(令和3年2月24日規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行し、同年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年12月24日 規則第26号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年12月24日 規則第26号
令和3年2月24日 規則第2号