○長与町延長保育事業実施要綱
平成27年6月17日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化等に伴う延長保育に係る需要に対応するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)に基づき、延長保育事業の実施に関し必要な事項を定める。
(実施保育所)
第2条 この事業を実施する保育所は、長与町立高田保育所(以下「保育所」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、現に保育所に入所している保育認定子どもで、町長が認めた児童とする。
(申込み)
第4条 延長保育の提供を希望する保護者は、延長保育(変更)申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により、保育所を通じて町長に申込むものとする。
(延長保育の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを承認するか否かについて審査し、保育所を通じてその結果を保護者に通知するものとする。
(延長保育内容の変更)
第6条 前条第1項の規定により、延長保育提供の承認を受けた保護者は、延長保育の提供内容について変更する必要が生じたときは、申込書により保育所を通じて町長に申込むものとする。
(延長保育の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育提供の承認を取り消すことができる。
(1) 延長保育が必要な事由が消滅したとき。
(2) 虚偽の内容による申込みであるとき。
(3) 送迎時間が守られない等著しい不良があるとき。
(4) その他延長保育の提供が困難なとき。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱第15号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 延長保育料(1時間当たり) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯」という。) | 0円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 0円 | 200円 |
備考
1 延長保育料は、延長保育提供時間が1時間に満たない場合であっても、一律に上記表の額を適用する。
2 1の延長保育提供時間の算定に際しては、連続しない延長保育提供時間は合算しない。
3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当する場合の延長保育料は、階層区分及び保育認定区分に関わらず、無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの。ただし、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。ただし、在宅の者に限る。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童。ただし、在宅の者に限る。
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者。ただし、在宅の者に限る。
(7) その他町長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者