○長与町まち・ひと・しごと創生推進会議規則
平成28年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 長与町人口ビジョン及び長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議における庶務は、企画担当課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 新たな委員を委嘱する場合は、現に在職する他の委員の任期の終期に合わせ第4条第1項に規定する任期を変更するものとする。
附則(平成28年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
住民代表、産業界代表、行政機関代表、教育機関代表、金融機関代表、労働団体代表、メディア代表、その他町長が必要と認める者 |