○長与町行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町行政不服審査会条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 長与町行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 委員は、その親族が審査関係人又はその代理人である場合、委員が役員を務める法人が審査関係人である場合その他自己の利害に関係する場合は、議事に参与することができない。
4 前項の規定の適用については、個別の事案に即して、審査会において判断するものとする。
(法の規定による諮問に係る調査審議の手続)
第3条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
(情報公開条例及び個人情報保護条例の規定による諮問に係る調査審議の手続)
第4条 審査会は、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号。以下「情報公開条例」という。)及び長与町個人情報保護条例(平成17年条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定による諮問を受けたときは、条例第6条の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第5条 審査会は、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定による審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第6条 審査請求人等は、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定による審査請求に係る事件に関し、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、条例第6条第1項の規定により提示された公文書又は個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第5条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
第8条 審査会は、条例第6条第3項若しくは第4項又は第6条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
第9条 審査会は、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(公印)
第10条 会長の公印は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する公印の取扱い等については、長与町の公印に関する規程(昭和44年規程第1号)を準用する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(長与町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 長与町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年規則第26号)は、廃止する。
附則(平成29年4月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 ミリメートル平方 | 用途 | 保管者 |
長与町行政不服審査会長之印 | 21 | 長与町行政不服審査会会長名をもってする文書 | 総務課長 |