○長与町行政不服審査関係手数料規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 行政不服審査に関する手数料(以下「手数料」という。)その他行政不服審査に関する送付に要する費用については、長与町手数料徴収条例(平成12年条例第18号。以下「手数料条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 手数料は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の免除)

第3条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を免除することができる。

2 長与町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を免除することができる。

3 前2項の手数料の免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付に要する費用)

第4条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第1項(同令第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、送付による交付を受ける審査請求人等は、第2条に規定する手数料の徴収の際、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町行政不服審査関係手数料規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号