○長与町児童虐待防止専門員取扱要綱
平成28年3月15日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 本町において児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資するために設置する児童虐待防止専門員(以下「専門員」という。)の取扱いについては、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(専門員の職務)
第2条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 関係機関と連携しながら、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応を行うこと。
(2) 要保護児童対策地域協議会の運営開催における業務に関すること。
(3) 地域ネットワークと訪問事業等との連携を図る取組を行うこと。
(4) 児童記録の整理や相談に関すること。
(5) 地域の子育て関係機関等への児童虐待防止の取組について情報発信を行うこと。
(6) その他町長が必要と認める児童の安全確認及び安全確保に関すること。
(任用)
第3条 専門員の任用期間は、4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から当該年度末の3月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 専門員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 専門員の勤務日は、週に4日とする。
3 専門員の勤務時間は、休憩時間を除く午前8時45分から午後5時30分までとする。
4 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(休日)
第5条 専門員の休日は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日とする。
(退職金)
第6条 専門員が退職したときは、退職金は、支給しない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。