○長与町地域ケア会議設置要綱
平成28年9月1日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を継続することができるよう、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的とした長与町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 地域ケア会議の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者に対する介護、生活支援、見守り等に関する調整
(2) 居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者の指導又は支援
(3) 支援困難事例等についての具体的な方針の決定
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 民生委員児童委員
(2) 医療関係者
(3) 介護関係者
(4) 自治会役員
(5) 警察及び消防関係者
(6) 西彼保健所職員
(7) 長与町社会福祉協議会職員
(8) 町関係課職員
(9) 長与町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)職員
(10) その他町長が必要と認める者
(開催)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第6条 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議で知り得た事項を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。ただし、対象者の支援を目的とした情報共有の場合はこの限りでない。
2 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議出席に係る誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 地域ケア会議における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(基本情報の作成)
第7条 地域包括支援センターは、地域ケア会議を開催するときは、対象者基本情報(様式第2号)を作成するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月29日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。