○長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱

平成28年9月15日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、省令、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「国基準」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の種類、内容等)

第3条 総合事業として実施する事業(以下「事業」という。)の種類は、別表に掲げる総合事業によるサービスの類型及び種類に応じ、同表に定めるとおりとする。

2 事業の具体的な内容、手順その他の必要な事項は、この要綱及び事業に関する要綱に定めるもののほか、国要綱に定めるところによる。

(第1号事業支給費等)

第4条 第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費の額は、別表の種類の事業ごとに、同表に定める単位数に同表に定める1単位の単価を乗じて得た額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表に定める単位数に同表に定める1単位の単価を乗じて得た額とする。

3 前2項の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(支給限度額)

第5条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第6条 町長は、総合事業において、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱第4条の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る第1号事業支給費等の額について適用し、同日前の利用に係る第1号事業支給費等の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱第4条の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る第1号事業支給費等の額について適用し、同日前の利用に係る第1号事業支給費等の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月15日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条―第5条関係)

類型

種類

単位数

単価

(1単位当たり)

サービス

事業

訪問型サービス

訪問介護

訪問介護従前相当サービス事業

Ⅰ 1月につき週1回程度:1,176単位/月

Ⅱ 1月につき週2回程度:2,349単位/月

Ⅲ 1月につき週2回を超える程度:3,727単位/月

※ Ⅲについては、要支援1は利用不可とする。又、事業対象者については、必要な期間を定めて利用可能とする。

※ 初回加算及び事業所の状況に応じた加算・減算については、国基準別表の1訪問型サービス費の例によるものとする。

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める長与町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

通所型サービス

通所介護

通所介護従前相当サービス事業

Ⅰ 1月につき週1回程度:1,672単位/月

Ⅱ 1月につき週2回程度:3,428単位/月

※ Ⅱについては、要支援1は利用不可とする。又、事業対象者については、必要な期間を定めて利用可能とする。

※ 事業所の状況に応じた加算・減算については、国基準別表の2通所型サービス費の例によるものとする。ただし、サービス提供体制強化加算中、「事業対象者・要支援1」を「1月につき週1回程度」に、「事業対象者・要支援2」を「1月につき週2回程度」に読み替えるものとする。

10円に単価告示に定める長与町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントA事業

国基準別表の3介護予防ケアマネジメント費に定める単位数

10円に単価告示に定める長与町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額

長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱

平成28年9月15日 要綱第33号

(令和3年12月15日施行)