○長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付要綱
平成28年9月15日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町に住所を有し、私立幼稚園が実施する預かり保育を利用する園児の保護者に対し、予算の範囲内において、保護者が負担する預かり保育料の一部を補助するため、私立幼稚園預かり保育促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年3月20日規則第1号。(以下「規則」という。))に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する私立の幼稚園をいう。
(2) 預かり保育 幼稚園教育要領(法第25条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。)に基づき、幼稚園が通常の教育時間外において、園内で園児の保育を行うことをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもの保護者及び同居の親族その他の者(住民税非課税世帯に属する者を除く。)とし、かつ、当該園児と生計を一にする全ての者が、次の各号に掲げるいずれかの理由により、当該園児を保育することができない場合に限るものとする。
(1) 昼間に居宅内外で労働することを常態としている場合
(2) 負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体若しくは精神に障害を有している場合
(3) 長期の疾病状態、又は身体若しくは精神に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
(4) 妊娠中又は出産後の療養期間である場合
(5) 火災、風水害等の災害の復旧に当たっている場合
(6) その他町長が特別の理由があると認める場合
(補助額)
第4条 補助金の額は、保護者が私立幼稚園に支払った1月当たりの預かり保育利用料の3分の1に相当する額(3,000円を超えるときは3,000円)とする。補助金の額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。
(1) 第3条各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) 支払った預かり保育料の額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、私立幼稚園を経由して申請書を提出することができる。
2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、私立幼稚園預かり保育促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その決定の内容を申請者に通知するものとする。
(その他の事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後の私立幼稚園が実施する預かり保育の利用に係る補助金の交付ついて適用し、同日前の利用に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。