○長与町めだか85事業(一般介護予防事業)実施要綱

平成28年10月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、レクリエーション、軽体操その他の介護予防に資する活動を実施することにより、高齢者の運動器・口腔機能の向上及び認知症・閉じこもりの予防を図るため、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般介護予防事業として実施する長与町めだか85事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(委託)

第2条 町は、事業を適切に実施できると認められる団体等(以下「事業実施者」という。)に対して、事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定者及び要支援認定者並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する事業対象者を除く。

(利用方法)

第4条 事業を利用しようとする者は、長与町めだか85(一般介護予防事業)参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その可否について決定し、申込者に対し通知するものとする。

(利用の中止)

第5条 町長は、前条第2項に規定する可の決定を受けた者が事業の利用期間中に次のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すことができる。

(1) その利用者が、第4条ただし書に規定する要介護認定者若しくは要支援認定者又は事業対象者となったとき。

(2) その利用者が、町外に転出をしたとき。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、原則として月3回実施するものとする。

(1) 健康状況の確認

(2) 運動器・口腔機能向上

(3) 認知症・閉じこもりの予防

(4) 相談援助

(5) その他介護予防の観点から必要と認められるもの

2 町及び事業実施者は、前項の事業を実施するに当たり、利用者の自主的活動への発展に資するよう努めなければならない。

(従事者)

第7条 事業の実施に際して、現に事業に従事する者は、介護福祉士及び介護予防支援に必要と町長が認めた者とし、その数は、1会場につき3名以上とする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業実施に係る保険料及び活動材料費(当該年度分)を、町は、利用者から徴収することができる。

(実施報告)

第9条 事業実施者は、事業の実施に当たり、次に掲げる書類を整備し、参加者の把握及び実施状況の記録を行い、各月の利用状況をその翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(1) 参加者出席表

(2) 業務内容

(3) その他経過記録表等運営上必要な書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月25日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

長与町めだか85事業(一般介護予防事業)実施要綱

平成28年10月1日 要綱第40号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 要綱第40号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和4年3月25日 要綱第17号