○長与町健康教育事業(一般介護予防事業)実施要綱
平成28年10月1日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防に資する基本的な知識の普及及び啓発を図り、これに係る専門家による講演等を通して、町民の健康増進及び介護予防を目的とし、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)の規定に基づく一般介護予防事業として実施する長与町健康教育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象は、老人クラブ、自治会その他の町内で活動する地域住民団体とする。
(利用方法)
第3条 事業を利用しようとするものは、長与町健康教育(一般介護予防事業)利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その可否について決定し、申込者に対し通知するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、介護予防、運動、栄養、口腔その他介護予防に関するものとする。
(従事者)
第5条 町長は、前条に規定する講演を実施するに当たり、その主題に応じて、保健師、運動指導員、栄養士、歯科衛生士その他介護予防に係る見識が深いと認められる者を、事業従事者として派遣するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。