○長与町認知症サポーター養成事業(任意事業)実施要綱

平成28年10月1日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)を実施することにより、認知症に関する正しい知識と理解を共有する認知症サポーターが、地域及び職場において、認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)を支援する体制を整え、もって認知症の者等が安心して暮らし続けることができる地域づくりの推進を目的とし、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)の規定に基づく任意事業として実施する認知症サポーター養成講座事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、認知症の者等を支え、見守る意欲を持つ者であって、かつ、町内に住所を有し、勤務し、又は通学する者で構成された団体等のうち、町長が適当と認めたものとする。

(利用方法)

第3条 事業を利用しようとする者は、開催を希望する日の1月前までに長与町認知症サポーター養成講座実施申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その可否について決定し、これを通知するものとする。

(実施内容)

第4条 養成講座の開催時間は、概ね90分とし、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性等に関すること。

(2) 認知症の者への対応、家族の支援、認知症サポーターの役割等に関すること。

(3) その他認知症支援の観点から必要と認められるもの

(従事者)

第5条 事業に従事する者は、キャラバンメイト養成研修受講者とする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、実施に際して生じた実費分については、町は、申込者から徴収することができる。

(オレンジリングの交付)

第7条 町長は、養成講座を修了した者に対し、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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長与町認知症サポーター養成事業(任意事業)実施要綱

平成28年10月1日 要綱第42号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 要綱第42号