○長与町脳トレ教室事業(一般介護予防事業)実施要綱
平成28年10月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、認知トレーニング課題、認知症予防等に資する体操の実施及び講話の受講等の機会提供などを講ずることにより、認知症の予防等を図り、もって町民の自主的な認知症予防活動を促進することを目的として、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)に基づいて実施する一般介護予防事業長与町脳トレ教室事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 町は、事業を適切に実施できると認められる団体等(以下「事業実施者」という。)に対して、事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、町長が認める場合は、40歳以上64歳以下の者も対象とする。
(利用方法)
第4条 事業を利用しようとする者は、長与町脳トレ教室(一般介護予防事業)参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その可否について決定し、申請者に対し通知するものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症予防
(2) 相談援助
(3) その他介護予防の観点から必要と認められるもの
2 町及び事業実施者は、前項の事業を実施するに当たり、利用者の自主的活動への発展に資するよう努めなければならない。
(従事者)
第6条 事業の実施に際して、現に事業に従事する者は、作業療法士及び認知症予防支援に必要と町長が認めた者とし、その数は、1会場につき2名以上とする。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、活動材料代等の実費が生じた場合、町は、利用者から徴収することができる。
(実施報告)
第8条 事業実施者は、事業の実施に当たり、次に掲げる書類を整備し、参加者の把握及び実施状況の記録を行い、各月の利用状況をその翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(1) 参加者出席表
(2) 業務内容
(3) その他経過記録表等運営上必要な書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。