○長与町家族介護支援事業(任意事業)実施要綱

平成28年10月1日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、介護方法の指導その他要介護被保険者を現に介護する者の支援を図るため、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)の規定に基づく任意事業として実施する長与町家族介護支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(事業の委託)

第2条 町は、事業を適切に実施できると認められる団体等(以下「事業実施者」という。)に対して、事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。

(事業の種類及び内容)

第4条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) なるほど介護学習会 適切な介護知識・技術の習得を目的とした教室の開催

(2) 認知症介護者リフレッシュの集い 認知症介護者同士の相談、情報交換、学習、交流等を通した身体的・精神的負担の軽減

(従事者)

第5条 事業の実施に際して、現に事業に従事する者は、社会福祉士、介護福祉士その他の介護に関する技術及び知識を有する者とする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、活動材料代等の実費が生じた場合は、町は、利用者から徴収することができる。

(実施報告)

第7条 事業実施者は、事業の実施に当たり、次に掲げる書類を整備し、参加者の把握及び実施状況の記録を行い、実施した月の利用状況をその翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(1) 参加者出席表

(2) 業務内容

(3) その他経過記録表等運営上必要な書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

長与町家族介護支援事業(任意事業)実施要綱

平成28年10月1日 要綱第44号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 要綱第44号