○長与町健康相談事業(一般介護予防事業)実施要綱
平成28年10月1日
要綱第46号
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防に関する相談会を開催することにより、その基本的な知識の普及及び啓発を目的とし、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般介護予防事業として実施する長与町健康相談事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる事項に係る相談会を行うものとする。
(1) 事業対象者に係る健康状況の確認。
(2) 栄養に関すること。
(3) その他介護予防に関し必要と認められること。
(実施方法等)
第4条 事業は、町内施設において、原則として月2回以上実施するものとする。
2 町は、事業の開催に当たっては、これを広報等により広く周知するものとする。
第5条 事業の実施に際して、現に事業に従事する者は、看護師若しくは保健師又は栄養士の資格を有する者とする。ただし、介護予防の観点から町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する事業従事者の数は、1回の事業につき2人以上とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。