○長与町消防団員運転免許教習助成金交付要綱

平成28年10月1日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団員の自動車運転免許取得教習等に係る費用を負担することにより、消防団員を確保し、及び育成し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにすることを目的とする。

(助成金交付の対象要件)

第2条 助成金交付の対象要件は、長与町消防団条例(昭和32年条例第19号)において規定する消防団員のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) その団員が、所属する分団長が推薦する者であること。

(2) その団員が、現に普通自動車運転免許を取得しており、かつ、当該免許が道路交通法(昭和35年法律第105号。この号において「法」という。)第91条の規定により運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている(以下、「オートマ限定免許」という。)こと又はその団員が消防団の活動のために、法第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得しようとすること。

(3) その団員が、本助成を受けてオートマ限定免許の解除又は準中型免許の取得を行ってから、継続して5年以上、消防団員として活動できること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、自動車学校又は自動車教習所において、オートマ限定免許の解除又は準中型免許の取得のために要する入学金、教習料金、検定料及びその他町長が認める経費とする。ただし、検定不合格その他の事由により追加料金が生じた場合を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する経費の3分の2以内(1,000円未満は切捨て)とする。この場合において、団員1人当たりの当該助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) オートマ限定免許の解除 5万8,000円

(2) 準中型免許の取得 11万6,000円

2 助成は、予算の範囲内において行われるものとする。

(対象者の推薦)

第5条 助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)の所属する分団長は、町長に対して、事前に長与町消防団員運転免許教習助成対象者推薦書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(対象者の承認)

第6条 町長は、前条に規定する推薦があったときは、内容を精査し、承認の可否を長与町消防団員運転免許教習助成金交付対象者承認通知(様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、オートマ限定免許の解除又は準中型免許の取得を行った後に、速やかに、長与町消防団員運転免許教習助成金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を精査の上、交付の可否を決定し、長与町消防団員運転免許教習助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこの要綱の規定に違反すると認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町消防団員運転免許教習助成金交付要綱

平成28年10月1日 要綱第49号

(令和5年4月1日施行)