○長与町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成28年12月15日

要綱第56号

長与町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱(平成19年要綱第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難であると認められる者に対し利用者負担を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 この要綱による軽減制度を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長及び当該事業所(施設を含む。)の所在する都道府県の知事に提出しなければならない。

(軽減対象者)

第3条 この要綱による軽減対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は、軽減の対象となる。)であって、町民税非課税世帯に属するもののうち、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 資産等に関する要件 次のからまでの全てに該当すること。

 年間収入(非課税収入、仕送り等を含む。ただし、事業収入及び譲渡収入については、収入から必要経費を控除した額とする。)が単身世帯にあっては150万円以下とし、複数世帯にあっては世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下とし、複数世帯にあっては世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護等に関する要件 次のからまでのいずれかに該当すること。

 収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者であること。

 生活保護受給者であること。

 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護を廃止された者であって、廃止時点において本制度に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用負担がなかったものであること。

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減の対象となる介護保険サービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、第2条に規定する対象事業者が実施するもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、第3号から第16号までのサービスについては、法に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額を超えないものに限る。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(3) 訪問介護

(4) 夜間対応型訪問介護

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 通所介護

(7) 地域密着型通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 介護予防認知症対応型通所介護

(10) 小規模多機能型居宅介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 複合型サービス

(13) 短期入所生活介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象サービスに係る利用額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、その利用者に特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(2) 前項第1号に規定するサービスにおいて、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額とする。

(3) 前項第1号に規定するサービスにおいて、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額とする。

(4) 前項第1号に規定するサービスにおいて、平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護を廃止された者であって、廃止時点において本制度に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者については、居住費に係る利用者負担額とする。

3 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては2分の1とし、生活保護受給者及び平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護を廃止された者であって、廃止時点において本制度に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったものにあっては居住費に係る利用者負担額の全額とする。

(確認申請)

第5条 第3条に規定する軽減対象者の認定を受けようとするものは、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 収入等申告書(様式第3号)

(2) 源泉徴収票、恩給支払通知書、年金支払通知書その他の収入を証する書類

(3) 通帳の写し(名義人及び残高が分かる通帳の写し、残高証明書等)

(4) 医療保険の被保険者証の写し

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(確認決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、申請者が第3条の規定する軽減対象者に該当するか否かについて、該当する場合にはその軽減の程度についても審査を行い、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減適用の日)

第7条 利用者負担の軽減は、第5条第1項の申請のあった日の属する月の初日から適用する。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、前条の軽減の適用後、最初に到来する7月31日までとする。

(認定の更新)

第9条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)がその有効期間満了後も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは、有効期間の満了日の14日前までに町長に申請をしなければならない。この場合において、更新の手続は第5条各項の規定を準用する。

(確認証の再交付)

第10条 認定者又は認定者より委任を受けた者は、確認証を汚損し、又は亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の記載事項の変更)

第11条 認定者は、確認証の表面に記載された事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第7号)に確認証を添付して町長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第12条 認定者が、被保険者の資格を喪失した場合又は第3条に規定する軽減対象者でなくなった場合は、速やかに町長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

2 町長は、認定者に次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(確認証の提示)

第13条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する法人等に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第14条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う法人等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得による返還)

第15条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、法人等と協議の上、当該軽減を受けた者から軽減額の全部又は一部を法人等に返還するよう求めるものとする。

(法人等に対する補助)

第16条 町長は、法人等が前条までの規定に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、次条に定めるところにより法人等に対して補助金を交付する。

2 前項の補助金の手続については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)の規定を準用する。

(補助金交付額の算定方法)

第17条 補助金の交付額の算定については、次に掲げる方法により行う。ただし、その算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助基本額については、軽減総額(軽減対象サービスに係るものに限る。)から法人等が本来受領すべき利用者負担収入見込額(以下「本来収入額」という。)の1パーセント相当額を控除した額のうち、長与町被保険者分に係る額とする。

2 次の各号に掲げるサービスに対する補助の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定するサービス 社会福祉法人が経営する介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入額の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超過額については、10分の10

(2) 第4条第3号から第18号に規定するサービス 2分の1以内

(帳簿の備付け)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、及びその証拠書類を整理し、かつ、これを当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(他特別施策との適用関係)

第19条 長与町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成19年要綱第15号)による事業との適用関係は、まず長与町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業を行い、次いで必要に応じ、本制度に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度を適用するものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第20条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係は、まず本制度に基づく軽減制度を適用し、次いで適用後の利用者負担額に対してその支給を行うものとする。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について本制度に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(留意事項)

2 自らの財務状況を踏まえて、自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、助成措置を受けることなく、事業を実施することができるものする。

(平成29年5月29日要綱第19号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月28日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成28年12月15日 要綱第56号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月15日 要綱第56号
平成29年5月29日 要綱第19号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年6月28日 要綱第34号