○長与町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年3月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 長与町農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則(平成29年規則第1号)第9条の規定に基づき、長与町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)を評価し、町長に報告するため、長与町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、町長の求めに応じて候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の評価を行うに当たり、書面審査及び面接による審査その他の適当と認める方法による審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 長崎県県央振興局農林部長崎地域普及課長
(2) 一般社団法人 長崎県農業会議課長
(3) 長与町認定農業者会代表
(4) 建設産業部長
(5) 産業振興課長
2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 評価委員会は、公開しない。
2 評価委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(公印)
第7条 委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する公印の取扱い等については、長与町の公印に関する規程(昭和44年規程第1号)を準用する。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 ミリメートル平方 | 用途 |
長与町農業委員会委員候補者評価委員会委員長 | 21 | 長与町農業委員会委員候補者評価委員会委員長名をもってする文書 |