○長与町庁舎掲示物管理要領
平成29年3月31日
要領第2号
(掲示物等)
第2条 規程第13条項第4号に定める許可は、次の各号のいずれかに該当する掲示等を行う場合に限る。ただし、掲示等の期間が1日のみの場合は、許可を要しない。
(1) 町及び他の執行機関が所掌する事務を広報するための掲示物等
(2) 町が主催し、若しくは共催し、又は委託する大会、行事、事業等を広報するための掲示物等
(3) 国の機関又は他の公共団体(以下「国等」という。)の主宰に関わるものを広報するための掲示物等
(4) 本町その他の公共機関が参画し、又は後援する大会、行事等を広報する掲示物等
(5) 法令及び例規の改正を案内するための掲示物等
(6) 庁舎内等で行う会議等を案内するための掲示物等
(7) その他町長が特に必要と認めるもの
3 許可を受けた者は、掲示物等へ許可済シールを貼付しなければならない。
(掲示期間)
第4条 次に掲げる掲示物等の掲示等の期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 期日が明記されているもの 当該期日の始まる日の概ね3か月前から期日の末日まで
(2) 期日の明記されていないもの 掲示等を行う日から3か月以内とする。ただし、同一の掲示物等に係る再申請は、これを妨げない。
2 前項に定めるもののほか、特段の事由がある場合は、管財担当課協議の指示によることができる。
(1) 窓口カウンター等での掲示は、美観を損なわないよう特に配慮すること。
(2) 柱、廊下、トイレ、エレベーターその他の共用スペース及び防火扉、避難施設その他の安全管理施設での掲示等は、行わないこと。
2 前項第2号の規定において、やむを得ない理由により掲示等を要する場合は、管財担当課長と協議の上、掲示等を行うことができる。この場合において、掲示位置や掲示方法については、管財担当課長の指示に従うものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。