○長与町庁舎掲示物管理要領

平成29年3月31日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、長与町庁舎管理規程(昭和40年規定第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、庁舎内及び敷地内(以下「庁舎内等」という。)におけるチラシ、ポスター、貼り紙、のぼりその他の掲示物等(以下「掲示物等」という。)の掲示及び設置(以下「掲示等」という。)について定めるものとする。

(掲示物等)

第2条 規程第13条項第4号に定める許可は、次の各号のいずれかに該当する掲示等を行う場合に限る。ただし、掲示等の期間が1日のみの場合は、許可を要しない。

(1) 町及び他の執行機関が所掌する事務を広報するための掲示物等

(2) 町が主催し、若しくは共催し、又は委託する大会、行事、事業等を広報するための掲示物等

(3) 国の機関又は他の公共団体(以下「国等」という。)の主宰に関わるものを広報するための掲示物等

(4) 本町その他の公共機関が参画し、又は後援する大会、行事等を広報する掲示物等

(5) 法令及び例規の改正を案内するための掲示物等

(6) 庁舎内等で行う会議等を案内するための掲示物等

(7) その他町長が特に必要と認めるもの

(手続)

第3条 掲示等をしようとする者は、あらかじめ管財担当課長に掲示物許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、前条各号に該当するもので、関係機関からの依頼文書があるものについては、当該依頼文書に必要事項を明記することにより、これを申請書に代えることができる。

2 前項の許可は、許可済シール(様式第2号)の発行によるものとする。

3 許可を受けた者は、掲示物等へ許可済シールを貼付しなければならない。

(掲示期間)

第4条 次に掲げる掲示物等の掲示等の期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 期日が明記されているもの 当該期日の始まる日の概ね3か月前から期日の末日まで

(2) 期日の明記されていないもの 掲示等を行う日から3か月以内とする。ただし、同一の掲示物等に係る再申請は、これを妨げない。

2 前項に定めるもののほか、特段の事由がある場合は、管財担当課協議の指示によることができる。

(美観)

第5条 第3条の規定により掲示等の許可を受けた場合は、次の各号に留意し、美観に配慮した掲示等に努めなければならない。

(1) 窓口カウンター等での掲示は、美観を損なわないよう特に配慮すること。

(2) 柱、廊下、トイレ、エレベーターその他の共用スペース及び防火扉、避難施設その他の安全管理施設での掲示等は、行わないこと。

2 前項第2号の規定において、やむを得ない理由により掲示等を要する場合は、管財担当課長と協議の上、掲示等を行うことができる。この場合において、掲示位置や掲示方法については、管財担当課長の指示に従うものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

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長与町庁舎掲示物管理要領

平成29年3月31日 要領第2号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月31日 要領第2号
平成29年9月14日 要領第4号