○長与町地域公共交通会議規則
平成29年6月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 旅客の利用増進に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他の交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内で構成する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 交通会議が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
6 交通会議は、構成委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
7 交通会議の議決の方法は、原則として全会一致とする。ただし、これにより難い場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 交通会議は、会長が招集し、会議後に議事概要の公開を行う。ただし、運行計画の軽微な変更に係る協議については、会議の招集を行わず、書面による協議に代えることができる。
9 地域公共交通に関する相談、苦情その他の事項に対応するため、企画担当課を連絡・通報窓口とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 会長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 交通会議における庶務は、企画担当課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 新たな委員を委嘱する場合は、現に在職する他の委員の任期の終期に合わせ第4条第1項に規定する任期を変更するものとする。
別表(第3条関係)
(1) 町長又はその指名する者 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 (3) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 (4) 住民又は利用者の代表 (5) 長崎運輸支局長又はその指名する者 (6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 (7) 道路管理者、県警察、学識経験者その他の運営上必要と認められる者 |