○長与町地域福祉計画推進委員会規則

平成29年6月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条及び附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、地域福祉計画の策定・推進、施策評価その他町長が必要と認める事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 自治会長会の代表者

(2) 自主防災組織連絡協議会の代表者

(3) 学識経験者

(4) 各種福祉団体の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉担当課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「委嘱の日の属する年の翌々年の3月31日まで」とする。

長与町地域福祉計画推進委員会規則

平成29年6月21日 規則第19号

(平成29年7月1日施行)