○長与町中学校総合体育大会等出場補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町立中学校の生徒が、スポーツを通して心身共に健全でたくましく成長することを目的として、中学校総合体育大会等の出場に係る経費を補助するに当たり、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中学校総合体育大会
(2) その他町長が特に認める大会等
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、大会要綱等で規定する登録選手及びその外部指導員1人とする。ただし、県費による補助の交付を受ける者については、対象外とする。
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、大会要綱等に定められた出場期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該大会等への参加が前泊又は後泊を要すると認められるときは、補助対象期間を1日又は2日延長することができる。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通費 学校から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路で計算したもの
(2) 宿泊費 大会等要綱に定められた宿泊施設に宿泊した際の経費を対象とする。ただし、1泊の上限額については、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)に規定する一般職員に係る宿泊料の額の定めを準用する。
2 前項第1号の規定により、自動車、バスその他の車両による移動手段を補助対象経費とみなすことができる場合は、次のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 公共交通機関を利用するより合計交通費が安価である場合
(2) 地理的条件により大会等の会場までの公共交通機関を確保できない場合
3 第1項に定める補助対象経費は、その費用が割引等により減額される場合は、当該割引額を控除して算定する。
(補助額)
第6条 補助の額は、前条の規定により算出された補助対象経費の合算額とする。ただし、九州大会及び全国大会に係る補助額については、同額に100分の80を乗じて得た額とする。
2 前項ただし書の規定は、外部指導者に係る経費については、適用しない。
3 主催者又は関係団体等から補助金が交付される場合に係る補助の額は、第1項に定める補助対象経費の合算額から当該補助金の額を控除した額とする。
(申請)
第7条 補助の申請は、校長の名において行われなければならない。
2 規則第3条第4号に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(2) 大会要綱
(3) 参加申込書
(実績報告)
第8条 規則第9条に規定する実績報告に係る関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実績報告書
(3) 領収書
(周期的見直し)
第9条 町長は、この補助金の目的及び額並びに補助事業の内容(以下「補助内容」という。)について、3年ごとの見直しを行う。
(1) 補助内容が、町の施策に合致していること。
(2) 補助内容が、町の財政状況を鑑み、なお補助の対象として妥当であること。
(3) 補助事業に対して、社会的要請があると客観的に認められること。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。