○長与町在宅医療介護連携推進協議会規則

平成29年10月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号及び第115条の45の10及び附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町在宅医療介護連携推進協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 在宅医療及び介護に係る連携に関すること。

(2) 多職種協働による在宅医療及び介護の支援体制の構築に関すること。

(3) 在宅医療及び介護に関わる情報収集、現状把握、課題抽出及び対応策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 在宅医療、介護等に関して学識経験を有する者

(5) 住民代表者(被保険者代表者)

(6) 町関係職員

(7) その他町長が必要と認める者

2 協議会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その再任は、これを妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠に委員を委嘱し、又は任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、委員長が務める。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務を行うため、介護保険担当課に事務局を置く。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に長与町在宅医療介護連携推進協議会の委員である者は、長与町在宅医療介護連携推進協議会規則(平成29年規則第22号。次項において「規則」という。)第3条の規定により、同委員として委嘱を受けた者とみなす。

(委員の任期の特例)

3 前項の規定により長与町在宅医療介護連携推進協議会の委員とみなすこととされた者の任期は、規則第4条の規定にかかわらず、平成30年11月30日までとする。

長与町在宅医療介護連携推進協議会規則

平成29年10月18日 規則第22号

(平成29年10月18日施行)