○長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則
平成29年10月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 認知症初期集中支援チームの構築に関すること。
(2) 認知症初期集中支援チームと地域の連携システムの構築に関すること。
(3) 認知症初期集中支援チームの活動状況、課題抽出及び対応策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症総合支援事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係者(認知症サポート医)
(2) 介護関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町関係職員
(5) 住民代表者(被保険者代表)
(6) 地域包括ケアコーディネーター(認知症地域支援推進員)
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠に委員を委嘱し、又は任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務を行うため、介護保険担当課に事務局を置く。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月28日規則第24―2号)
この規則は、公布の日から施行する。