○長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会規則

平成30年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、風水害等の自然災害から避難行動要支援者の生命等を守り、被害を最小限にとどめるよう避難行動要支援者の避難支援対策の充実強化を図るとともに、災害発生時に迅速かつ的確な避難支援活動が実施できるようにすることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 災害対策基本法(以下「法」という)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。

(2) 避難支援対策 法第49条の10第1項に規定する避難支援等及び日常見守り活動をいう。

(3) 避難行動要支援者名簿 全体名簿及び同意者名簿をいう。

(4) 全体名簿 平常時における避難支援関係者に対する名簿情報の提供に同意を得ていない対象者を含む避難行動要支援者全体の名簿をいう。

(5) 同意者名簿 全体名簿のうち、平常時における避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に同意した者に係る情報のみを記載した名簿をいう。

(6) 全体計画 避難行動要支援者の避難支援に関する全体的な指針を定めたものをいう。

(7) 個別計画 同意者名簿に基づき、各避難行動要支援者の避難支援方法等を定めたものをいう。

(協議事項)

第4条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 地域防災計画で定めるべき事項及び全体計画の策定に関すること。

(2) 避難行動要支援者名簿の作成及び更新に関すること。

(3) 避難行動要支援者名簿に関する情報の利用及び提供に関すること。

(4) 避難行動要支援者の個別計画の作成に関すること。

(5) 避難行動要支援者の避難誘導体制の整備に関すること。

(6) 避難行動要支援者に関する普及・啓発に関すること。

(7) その他避難行動要支援者の避難支援対策に関すること。

(構成)

第5条 協議会の委員の数は、20人以内とする。

2 協議会の委員は、別表に掲げる者をもって構成する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、防災担当部長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、年1回その他必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(会議への出席要請)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 協議会に、必要に応じて部会を設置することができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、防災担当課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

構成員

福祉関係団体

長与町社会福祉協議会事務局長

長与町民生委員児童委員協議会会長

長与町身体障害者福祉協会会長

長与町老人クラブ連合会会長

防災関係団体

長与町自主防災組織連絡協議会会長

長与町消防団長

自治会・町内会関係団体

長与町自治会長会会長

公共機関

時津警察署長

長崎市北消防署浜田出張所長

長崎県西彼保健所長

長与町

副町長

総務部長

住民福祉部長

健康保険部長

地域安全課長

福祉課長

こども政策課長

介護保険課長

健康保険課長

その他

町長が必要と認める者

長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会規則

平成30年3月30日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)