○長与町職員の職場復帰支援制度実施要綱
平成30年3月9日
要綱第7号
長与町職員の職場復帰支援制度実施要綱(平成22年要綱第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、心の健康問題による療養中の職員の職場復帰への不安を軽減し、職場への適応性の回復を促すとともに、所属部署の受入れ態勢を整え、職員の職場復帰を組織的かつ計画的に支援するための職場復帰支援制度(以下「支援制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この制度の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、自己の心の健康問題により、1箇月以上の病気休暇中又は休職中の職員とする。
(支援制度)
第3条 支援制度は次の4つの段階において実施するものとする。
(1) 病気休暇及び休職中の支援 対象職員の病状把握、助言及び指導を行うため、産業医、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族及び主治医と連携しながら、対象職員に対する面接指導を必要に応じて実施する。
(2) 職場復帰準備期の支援 対象職員の円滑な職場復帰と疾患の再発防止を図るため、治療協力としての試し出勤を導入する。
(3) 職場復帰時の支援 職場復帰時の勤務時間の短縮や業務の負担軽減を図り、対象職員の円滑な職場復帰と疾患の再発を防止するため、慣らし出勤を導入する。
(4) 職場復帰後の支援 職場復帰後の対象職員の疾患の再発予防を図るため、産業医、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族及び主治医と連携しながら、対象職員に対する面接指導を対象者の求めによるほか、必要に応じて実施する。
(手続)
第4条 対象職員は、試し出勤、慣らし出勤又は職場復帰(慣らし出勤を要しないもの)(以下「職場復帰等」という。)に関する申請予定日の30日前までに、人事担当課長に対し申請予定である旨の口頭による報告を行い、人事担当課長は、対象職員に対し産業医による面接指導を必要に応じて実施するものとする。
3 所属長は、対象職員から提出された職場復帰等申請書(様式第1号)に意見を記載して、職場復帰等診断書と一緒に人事担当課長に職場復帰等開始希望日の10日前までに提出しなければならない。
4 人事担当課長は、長与町職員健康審査会(以下「健康審査会」という。)の判定結果を受けて、町長の決定により、復職支援制度実施承認(不承認)通知書(様式第3号)を、所属長を通じて対象職員に通知するものとする。
(健康審査会)
第5条 人事担当課長は、職場復帰等申請書(様式第1号)の提出を受けた場合は、その適用の可否を判定するため、健康審査会を開催しなければならない。この場合において、人事担当課長は、対象者の家族を健康審査会へ出席させることができる。
2 健康審査会は、会長、副会長及び委員で組織し、会長には副町長を、副会長には総務部長を、委員には次の者の中から人事担当課長が決定したものをもって充てる。
(1) 人事担当課長
(2) 所属長
(3) 所属する部の部長
(4) 衛生管理業務担当者
(5) その他人事担当課長が必要と認めた者
3 健康審査会において試し出勤又は慣らし出勤を適用すると判定した場合、健康審査会は、対象職員及び主治医の意見を聴いた上で、その期間、内容及び実施するに当たって必要な事項等を審査し、衛生管理業務担当者は、これらを記載した試し出勤(慣らし出勤)プログラム(様式第4号)を人事担当課長に提出するものとする。
4 健康審査会において、病状及び業務遂行能力の回復状況等から判断し、職場復帰等が時期尚早と判定され、町長が不承認の決定をした場合、人事担当課長は、対象職員に対し病気休暇又は休職の継続など必要な指導を行うものとする。
(試し出勤)
第6条 所属長は、試し出勤プログラムに従い、試し出勤を実施しなければならない。なお、当該プログラムは、別表に掲げる内容を基本とする。
2 試し出勤の期間は、1箇月以上3箇月以内を基本とし、対象者の病状や休職期間に応じて6箇月を限度として決定するものとする。
3 所属長は、試し出勤の実施に当たり、対象職員及びその家族に次の事項を説明し、同意を得るものとする。
(1) 試し出勤は、病気休暇中又は休職中に治療の一環として行う職場適応のリハビリテーションであり、正式な出勤ではないことから、対象職員には法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと。
(2) 試し勤務プログラム期間中の事故に対しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務・通勤災害が適用されないことから、事故に対する補償は、町の負担により加入する傷害保険で適用される補償範囲を限度とすること。
(3) 主治医の指示により対処すること。
(4) 職場においては常に所属長の指揮監督に従うこと。
4 人事担当課長は、主治医、産業医及び所属長等と連絡を密にし、対象職員の病状の悪化が予見され又は認められる場合は、試し出勤プログラムの変更若しくは試し出勤の中断又は中止のいずれかを総務部長と協議の上決定するものとする。
5 支援制度の効果を把握し、関係者による支援を行うため、対象職員は、試し出勤プログラム実施期間中の実施状況等を職場復帰支援プログラム日誌(様式第5号)に記載するものとする。
6 所属長は、試し出勤(慣らし出勤)報告書(様式第6号)に段階別の実施内容及び評価・観察事項を記載するものとする。
8 前項の提出を受けたとき、人事担当課長は、職場復帰の可否の判定及びその他必要な事項について協議するため、長与町職員復職等審査会(以下「復職等審査会」という。)を開催する。
(復職等審査会)
第7条 復職等審査会の組織は、第5条第2項の規定を適用する。
2 人事担当課長は、復職等審査会において職場復帰の可否又は慣らし出勤終了の可否が判定された場合は、速やかに町長に報告し、町長の決定を受けなければならない。
(慣らし出勤)
第8条 慣らし出勤は、所属長の責任及び指揮監督下において、慣らし出勤プログラムに基づき実施する職場復帰時の勤務軽減措置であり、正式な勤務である。
2 慣らし出勤の期間は、原則として1箇月以上6箇月以内とする。
3 人事担当課長は、主治医、産業医及び所属長等と連絡を密にし、対象職員の病状把握に努めなければならない。
4 対象職員の病状の悪化が予見され又は認められる場合において、人事担当課長は、慣らし出勤プログラムの変更若しくは慣らし出勤の中断又は中止のいずれかを検討しなければならない。
5 慣らし出勤プログラムを変更又は慣らし出勤を中断しようとする場合、人事担当課長は、総務部長と協議の上これを決定し、慣らし出勤を中止しようとする場合においては、長与町職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則(平成26年規則第19号)の定めるところにより審査し、この審査結果を踏まえ、町長が決定するものとする。
(職場復帰後の相談・指導)
第10条 対象職員の職場復帰後においても、産業医、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族及び主治医と連携しながら、対象職員に対する面接指導を対象者の求めによるほか、必要に応じて実施するものとする。
2 復帰職場においては、所属長が中心となり、職場復帰が円滑に行えるよう職員の協力を得て、良好な職場の環境づくりに努めるものとする。
(庶務)
第11条 この制度の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、町長の判断によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に試し出勤又は慣らし出勤が開始される職員から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条及び第7条関係)
1 試し出勤及び慣らし出勤プログラムの実施内容
第1段階 (○○~○○日) | 「職場への顔出し」 所属長と面談 |
第2段階 (○○~○○日) | 「職場に慣れる」 半日程度、定型的で軽い作業を行う。 |
第3段階 (○○日間) | 「仕事に慣れる」 半日を越え、定型的で軽い作業を行う。 |
第4段階 (○○日間) | 「通常の勤務生活に慣れる」 通常の勤務時間帯を通じ、通常業務又はやや軽い業務を行う。 |
※ 上記の実施内容については、所属長が対象職員と協議を行い、必要に応じ主治医の意見も参考にしながら、決定するものとする。なお、試し勤務期間は、病気休暇中又は休職中として取り扱われるため、町民と直接接する業務や何らかの意志決定を行うなどの公権力の行使に該当する業務には従事させないこととする。
(想定される業務内容)
・文書作成補助、パソコン入力業務及びその他の資料作成補助
・書類整備、コピー作業
・他の職員が担当する業務の補助的作業を行う。
・復職した場合に担当する業務に関して、他の担当職員の補助的作業を行う。
2 試し出勤プログラム実施上の留意点(参考)~職場復帰可否の判断基準
1 病状が安定していて再発のおそれがないこと。 |
2 決まった勤務日、時間に就労が継続して可能であること。 |
3 職場復帰に関して十分な意欲が見られること。 |
4 業務遂行に必要な集中力、注意力、持続力及び体力があること。 |
5 必要な程度に対人関係能力が改善されていること。 |
6 適切な睡眠覚醒リズムが整い、家庭や職場での生活リズムが確立していること。 |
7 再発防止のため、通院や服薬などが順守できること。 |
※ 職場復帰可否については、個々のケースに応じて総合的に判断する。
様式 略