○長与町職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則
平成26年11月10日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号。以下「分限条例」という。)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)に定めるもののほか、職員の分限及び懲戒の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職の期間の通算)
第2条 職員が分限条例第3条第1項又は第2項の規定により復職を命じられた日から1年以内に再び法第28条第2項第1号に該当する場合は、分限条例第3条第1項に規定する休職の期間を定めるに当たり、当該復職前の休職の期間(この条の規定により通算された休職の期間を含む。)を通算する。
ア 注意又は指導を行うこと。
イ アの措置を行った上で、一定期間にわたり注意及び指導を繰り返し行い、注意及び指導の具体的内容、改善状況等について記録するとともに、必要に応じて担当職務の見直し、研修等を行うこと。
ア 病気休暇の期間が満了するにもかかわらず、当該病気の症状が回復せず、今後も療養を要すると認められること。
(3) 刑事事件に関し起訴されたこと。
(1) 前項第1号に該当する場合 当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如に関する事項について所属長が記録した書類、その他任命権者が必要と認める書類
(2) 前項第2号に該当する場合 任命権者が指定する医師2人の診断書、その他任命権者が必要と認める書類
(3) 前項第3号に該当する場合 起訴状の写しなど当該刑事事件に関する書類、その他任命権者が必要と認める書類
(懲戒の上申)
第4条 所属長は、指揮監督下にある職員が法第29条第1項の規定による懲戒処分に該当する行為があるときは、懲戒上申書(様式第4号)に、当該職員からの書面による詳細の報告、その他任命権者が必要と認める書類を添えて、速やかに任命権者に上申しなければならない。
(訓告)
第5条 訓告は、職員の懲戒処分に至らない違反行為について行う。
(審査会の設置)
第6条 職員の分限処分及び懲戒処分に関する事案を審査するため、長与町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第7条 審査会は、任命権者の依頼に応じて、職員の分限処分及び懲戒処分に関する事案を審査する。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、会長1名及び委員5名以内をもって組織する。
2 会長は、副町長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 部長級職員のうちから任命権者が指名する者
(審査会の会長)
第9条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、人事担当部長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己及び親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)に関する事案について、議事に参与することができない。
(審査会の事情聴取等)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審査会の審査結果報告)
第12条 審査会は、事案の審査を終了したときは、任命権者に対して書面によりその結果を報告するものとする。
(審査会の庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。