○長与町補助金等交付事務取扱要綱
平成30年3月30日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき個別に制定される要綱(以下「交付要綱」という。)に関する事項及び補助金等の交付事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(適用除外)
第3条 この要綱の規定は、国又は県その他団体の補助を受けて実施する補助金等であって特段の定めがあるものについては、適用しない。ただし、第14条の規定は除く。
(交付要綱に規定する事項)
第4条 交付要綱は、規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 補助金等の対象となる者又は団体
(2) 補助金等の対象となる事業又は事項
(3) 補助金等の対象となる経費及び対象とならない経費
(4) 補助金等の額又は率
(5) 補助金等の終期又は周期的見直しに関する事項
2 前項第5号に係る周期的見直しは、次に掲げる事項を検証することによって実施する。この場合において、見直しを実施する時期は、当該見直しを最後に実施した年から3年を超えることができない。
(1) 目的妥当性 公益上の観点から高い水準で必要性が認められるものであること。
(2) 公平性 交付されるものとされないものとの間において、著しい不公平が生じることなく、町民の理解が得られる範囲のものであること。
(3) 有効性 明確な目的、具体的な達成目標を掲げて実施される事業であり、かつ、公益上の目的に沿った適切かつ有効な効果が期待できるものであること。
(4) 適格性 町の執行機関が直接に実施せず、町以外のものが主体となって実施することが適切である事業であること。
3 前項の規定により見直しを実施したときは、その結果を財政担当課に報告するものとする。
(交付申請に係る添付書類)
第6条 規則第3条に規定する添付書類は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
(1) 事務又は事業の相手方が地方公共団体や特定の公共的団体に限られ、暴力団が関与するおそれがない場合
(2) 法令等に基づく事務又は事業で、町の裁量により暴力団排除措置ができない場合
(3) 生存権若しくは教育を受ける権利その他の基本的人権又は社会保障に関するもので暴力団排除措置をとることがふさわしくないと認められる場合
(変更交付申請及び変更交付決定)
第8条 変更交付申請及びこれに伴う変更交付決定に係る事務手続は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
(実績報告に係る添付書類)
第10条 規則第9条に規定する添付書類は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
(補助金等の額の確定通知)
第11条 規則第10条に規定する補助金等の確定通知の方法は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
2 前項に規定する通知は、書面によらなければならない。ただし、決定通知と同時に確定通知がなされる場合は、その旨を決定通知書に明記することをもって、別葉による確定通知を省略することができる。
(補助金等の交付等)
第12条 規則第11条に規定する請求書の様式及び添付書類並びに概算払又は前払による交付の可否は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
(補助金等の返還命令)
第13条 規則第13条に規定する返還命令の方法は、当該補助金等に係る交付要綱に規定しなければならない。
2 前項に規定する命令は、書面によらなければならない。ただし、決定取消通知と同時に返還命令がなされる場合は、その旨を決定取消通知書に明記することをもって、別葉による返還命令を省略することができる。
2 決定通知書等は、長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号。以下「公文書規程」という。)第30条の規定に基づき、公印を押さなければならない。この場合において、同条第1項ただし書の規定は、これを適用しない。
3 決定通知書等は、公文書規程第17条に規定する決裁を受けた起案用紙と契印をもって割印するものとする。この場合において、割印は、起案用紙の外枠線の上辺右端と決定通知書等上部中央において行うものとする。
4 前項の割印は、公文書規程第30条第3項の規定により公印の印影を押印することが承認された決定通知書等の場合は省略するものとする。この場合において、起案者は、当該起案用紙に割印省略と記載しなければならない。
(交付要綱への委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、交付要綱で定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。