○長与町就学援助規則

平成30年10月4日

教委規則第5号

長与町就学援助規則(平成27年教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育の円滑な実施に資するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒及び入学予定者の保護者に対し就学に必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「児童生徒」とは、学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒であって、小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍するものをいう。

2 この規則において「入学予定者」とは、第5条第1項に定める申請の日の属する年度の翌年度に町内の小中学校に入学する予定の者をいう。

3 この規則において「保護者」とは、学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

4 この規則において「要保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。

5 この規則において「準要保護者」とは、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者をいう。

(就学援助の対象者)

第3条 就学援助の対象となる者(以下「就学援助対象者」という。)は、児童生徒又は入学予定者の保護者のうち町内に居住するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

(2) 準要保護者

2 前項の規定にかかわらず、町内の小中学校に就学する児童生徒又はその入学予定者のうち、町外に居住するものの保護者(次条第4項において「区域外就学者等の保護者」という。)で、かつ、前項各号のいずれかに該当するものについては、その居住する市町村と協議の上、必要に応じて就学援助を行うものとする。

(就学援助対象費目)

第4条 就学援助の対象となる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 新入学用品費

(5) 体育実技用具費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費

(8) 給食費

2 第6条第1項に規定する就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)のうち、要保護者については、前項第1号から第5号まで及び第8号に係る費目は、就学援助の対象とみなさない。

3 受給者のうち、児童生徒を町外の小中学校に通学させるものについては、第1項第5号第7号及び第8号に係る費目は、就学援助の対象とみなさない。

4 受給者のうち、区域外就学者等の保護者については、第1項第1号から第4号まで及び第6号に係る費目は、就学援助の対象とみなさない。

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)のうち、児童生徒の保護者にあってはその就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経て、入学予定者の保護者にあっては直接、就学援助申請書兼世帯票・委任状・口座振込依頼書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。ただし、申請者が第3条第1号に該当する場合は、申請書及び必要書類の提出を要しない。

2 学校長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該児童生徒についての意見を付して教育委員会へ提出するものとする。

(就学援助の認定)

第6条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、申請者に対し通知するものとする。

(1) 支給の認定を決定した場合 就学援助費支給認定通知書(様式第2号)

(2) 支給の認定を却下した場合 就学援助費支給認定却下通知書(様式第3号)

3 教育委員会は、学校長から申請書の提出を受けた場合において、第1項の決定をしたときは、申請書に認定の可否を記載した上で、当該学校長に対し当該申請書の写しを返付するものとする。

(就学援助費の支給)

第7条 教育委員会は、受給者に対し口座振込の方法により、支給を行うものとする。ただし、就学援助対象費目のうち医療費については、直接医療機関に支給するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、教育委員会は、受給者が就学援助の費用の請求及び受領に関する一切の権利を学校長に委任したときは、当該就学援助費を、当該委任を受けた学校長に支給するものとする。ただし、就学援助費のうち学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学用品費及び体育実技用具費については、この限りでない。

(就学援助の期間)

第8条 就学援助を受けることができる期間は、原則として第6条第1項に規定する認定(以下この条において「認定」という。)の日からその属する年度の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者に係る就学援助については、認定の日から翌年度の末日までとする。

(申請内容の変更)

第9条 受給者は、就学援助を必要としなくなったとき、又は当初の申請内容に変更があったときは、速やかに学校長に報告しなければならない。

2 学校長は、前項の報告を受けたときは、速やかに就学援助児童生徒異動報告書(様式第4号)により教育委員会に報告するものとする。

(就学援助の取消し及び停止)

第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、又はその支給を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により就学援助の支給を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定を廃止し、又はその支給を停止したときは、就学援助費支給認定取消決定通知書(様式第5号)又は就学援助費支給停止決定通知書(様式第6号)により、受給者に対し通知するものとする。

(就学援助の返還)

第11条 前条の規定により認定を廃止された受給者は、既に支給された就学援助費の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧長与町就学援助規則第4条の規定により認定の可否に係る決定を受けている者は、新長与町就学援助規則第6条第1項の規定により認定の可否に係る決定を受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧長与町就学援助規則第9条の規定により認定を取り消され、又は就学援助の支給が停止された者は、新長与町就学援助規則第10条第1項の規定により認定を廃止され、又は就学援助の支給が停止された者とみなす。

(長与町特別支援教育就学奨励規則の一部改正)

4 長与町特別支援教育就学奨励規則(平成27年教委規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町就学援助規則

平成30年10月4日 教育委員会規則第5号

(令和3年11月26日施行)