○長崎都市計画事業高田南土地区画整理事業の保留地処分の特例に関する規則

令和元年9月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長崎都市計画事業高田南土地区画整理事業(以下「事業」という。)を早期に完成させるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて実施するに当たり、高田南宅地整備事業実施方針(以下「実施方針」という。)を定め、長崎都市計画事業高田南土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成4年規則第10号)の特例として、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、事業に係る保留地処分のうち、事業を実施方針に定める特定事業として実施するものに限り適用するものとする。

(保留地取得者の募集及び選定)

第3条 実施方針に定める特定事業者のうち、保留地取得業務(附帯業務)として保留地を取得するもの(以下「保留地取得者」という。)の募集及び選定に必要な事項については、実施方針及び特定事業者を公募し、及び選定するため、別に定める入札説明書その他の関係書類(以下「入札説明書等」という。)において定める。

(契約の締結)

第4条 保留地取得者となった者は、速やかに町と保留地売買契約を締結しなければならない。

2 前項の規定による保留地売買契約書には、保留地の価格、支払条件その他契約の履行に必要な事項を記載するものとし、その具体的な内容については、入札説明書等及び保留地取得者が公募手続において提出した提案書類に基づき定められなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年9月2日から施行する。

長崎都市計画事業高田南土地区画整理事業の保留地処分の特例に関する規則

令和元年9月2日 規則第4号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年9月2日 規則第4号