○長与町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則
令和元年9月30日
規則第6号
長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において、特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において、特定地域型保育(居宅訪問型保育(長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の納付)
第6条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
2 利用者負担額は、長与町口座振替収納事務取扱要綱(平成元年要綱第7号)の規定に基づく口座振替により、当該月の月末までに納入しなければならない。ただし、月の途中において退所し、又は退園する場合は、当該退所し、又は退園する日までに納入しなければならない。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情により保育料を一時に納めることができないと認めるときは、延納させ、又は分納させることができる。
4 前2項による納入が口座振替により難い場合は、納入通知書により納入することができる。
(督促)
第7条 町長は、利用者負担額を期限までに納入しない者があるときは、督促するものとする。
(利用者負担額の減免)
第8条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
(4) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、第5条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の長与町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則別表の規定は、令和6年4月分の利用者負担額から適用する。
別表(第3条関係)
利用者負担額基準表
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(第1階層に掲げる世帯を除く。) | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満(第1階層及び第2階層に掲げる世帯を除く。) | 15,800円 | 14,200円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円未満(第1階層から第3階層までに掲げる世帯を除く。) | 23,800円 | 21,400円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円未満(第1階層から第4階層までに掲げる世帯を除く。) | 41,000円 | 36,900円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円未満(第1階層から第5階層までに掲げる世帯を除く。) | 54,000円 | 48,600円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円未満(第1階層から第6階層までに掲げる世帯を除く。) | 60,000円 | 54,000円 | |
第8階層 | 第1階層から第7階層までに掲げる世帯以外の教育・保育給付認定保護者の世帯 | 68,000円 | 61,200円 |
備考
1 この表(備考3の表を含む。)における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 備考1の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当するもの又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満の世帯 | 7,400円 | 6,600円 |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯に限る。 | 9,000円 | 9,000円 |
4 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人いる場合における利用者負担額は、表①のとおりとする。
表①
多子軽減の区分 | 利用者負担額(月額) |
第2子 | 利用者負担額基準表に掲げる額×0.5円 |
5 備考4の規定にかかわらず、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る表②左欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。)にあっては、77,101円未満)であるときは、同表右欄に掲げる額とする。
表②
多子軽減の区分 | 利用者負担額(月額) |
ア 特定被監護者等であって小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額基準表に掲げる額×0.5円(ただし、特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円) |
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満3歳未満保育認定こども |
6 特定被監護者等が3人以上いる場合における教育・保育給付認定保護者の第3子以降に係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額にかかわらず、無料とする。