○長与町口座振替収納事務取扱要綱
平成元年9月29日
要綱第7号
長与町使用料等の口座振替収納事務取扱要綱(昭和52年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、長与町財務規則(平成17年規則第5号)第31条の規定に基づき、納入義務者が歳入金の納付を口座振替の方法により納付する場合(以下「口座振替納付」という。)の事務取扱いに関して定めることを目的とする。
(対象種目)
第2条 納入義務者が口座振替納付することができる納入金の種目は、次のとおりとする。
(1) 個人町県民税(森林環境税を含み、これらの特別徴収分を除く。以下同じ。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料
(6) 住宅・駐車場使用料
(7) 水道料金
(8) 下水道使用料
(9) し尿収集手数料
(10) 介護保険料
(11) 後期高齢者医療保険料
(12) 町営駐車場使用料
(13) スポーツ施設使用料
(14) 学校給食費
(取扱金融機関)
第3条 納入義務者が、口座振替納付できる金融機関は、長与町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 納入義務者が指定できる預金口座は、普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち一口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入義務者名義以外の預金口座を指定する場合は、当該預金口座名義人の同意を得なければならない。
(インターネットを利用した申込手続)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、口座振替納付をしようとする納税義務者は、取扱金融機関が提供するインターネットに接続された電子計算機によって口座振替の申込みを受け付けるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)により、口座振替の申込みをすることができる。
2 Web口座振替受付サービスによる口座振替の申込みの対象となる取扱金融機関は、町長が別に定めるものとする。
(取扱金融機関の承認等)
第6条 取扱金融機関は、納入義務者から第5条に規定する依頼書及び申込書の提出を受けたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、承認するかどうかを決定しなければならない。
2 取扱金融機関は、これを承認したときは、前項に規定する申込書に承認印を押し、その月に承認したものを翌月5日までに町長に送付するものとする。
3 取扱金融機関は、前条第1項に規定するWeb口座振替受付サービスによる申込みがあったときは、申込内容を確認の上、利用を承認し、町に対し口座情報及び受付結果等の引継情報の送信を行うものとする。
(口座振替納付の開始)
第8条 口座振替納付の承認を受けた納入義務者(以下「口座振替納入義務者」という。)の口座振替納付は、取扱金融機関が第6条の規定により承認した月の翌月の納期から開始する。
(振替日)
第9条 取扱金融機関が口座振替納入義務者の指定預金口座から長与町の預金口座に振替する日(以下「振替日」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、振替日を変更することができる。
(1) 分割納付誓約分を除く、個人町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の振替日は、それぞれの納期の最終日とする。
(2) 個人町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の分割納付誓約分の振替日にあっては分割納付誓約した指定月の25日とし、保育料、住宅・駐車場使用料、水道料金、下水道使用料、し尿収集手数料、町営駐車場使用料及びスポーツ施設使用料の振替日にあっては毎月28日とし、学校給食費の振替日にあっては毎月末日とする。ただし、その日が日曜日、祝日又は取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌日に振り替えるものとする。
(納入通知書送付書等の送付)
第10条 町長は、納期の都度、取扱金融機関別に取りまとめて、取扱金融機関が指定する日までに納入通知書送付書(様式第3号)を取扱金融機関に送付する。
2 町長は、前項の納入通知書送付書に代えてその内容を記録した電子データを伝送により取扱金融機関に送付することができる。
(口座振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、振替日の翌日の午前中までに口座振替納付通知書等の金額を、口座振替納入義務者の指定預金口座から長与町の預金口座に振替納付し、口座振替収納報告書兼領収済通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前条第2項に規定する電子データを伝送により処理したときは、口座振替収納報告書兼領収済通知書の内容を記録した電子データを伝送により、町長に送付するものとする。この場合において、取扱金融機関は、振替不能明細書を文書又は電子データの伝送により併せて送付するものとする。
(口座振替納付済通知書等の送付)
第12条 取扱金融機関は、口座振替納入義務者に対する領収書の発行を省略するものとする。
(振替不能の取扱い)
第13条 町長は、振替日に指定預金口座の預金不足等の理由により振替不能となったものについて、口座振替不能に係る納付書を添付して、当該口座振替納入義務者へ通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、振替不能となったもののうち、再振替を行う納入金は、次のとおりとする。
(1) 個人町県民税(分割納付誓約分)
(2) 固定資産税・都市計画税(分割納付誓約分)
(3) 軽自動車税種別割(分割納付誓約分)
(4) 国民健康保険税(分割納付誓約分)
(5) 保育料
(6) 水道料金
(7) 下水道使用料
(8) し尿収集手数料
(9) 介護保険料
(10) 介護保険料(分割納付誓約分)
(11) 後期高齢者医療保険料(分割納付誓約分)
3 再振替は、第10条第2項の規定する方法で、翌月15日に振り替えるものとする。ただし、その日が日曜日、祝日又は取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌日に振り替えるものとする。
4 町長は、振替不能が連続する口座振替納入義務者については、口座振替納付を取り消し、当該口座振替納入義務者にその旨を通知するものとする。
(口座振替納付の変更又は取消)
第14条 口座振替納入義務者が、口座振替納付の変更又は取消しをしようとするときは、取扱金融機関に届け出なければならない。
2 取扱金融機関は、前項の届出を受理したときは、速やかに届出書(申込書)を町長に送付するものとする。
(取扱手数料)
第15条 町長は、取扱金融機関が第11条第1項の規定に基づき一連の事務が完了したときは、納入通知書取扱件数1件につき10円の手数料及びこの手数料合計額に係る消費税及び地方消費税相当額を口座振替取扱手数料として毎月4月と10月にそれぞれ前月分までを支払うものとする。ただし、ゆうちょ銀行については、口座振替収納件数1件につき10円の手数料を口座振替取扱手数料として毎月4月と10月にそれぞれ前月分までを支払うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年11月1日から施行する。
(長与町使用料等の口座振替収納事務取扱要綱の廃止)
2 長与町使用料等の口座振替収納事務取扱要綱(昭和52年要綱第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行にあたり、現に長与町使用料等の口座振替収納事務取扱要綱の規定によってなされている手続等は、この要綱のそれぞれの規定によってなされたものとみなす。
附則(平成2年3月31日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月7日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月10日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日要綱第7号)
この要項は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月10日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成18年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日要綱第31号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日要綱第29号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月20日要綱第26号)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月23日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日要綱第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成28年6月7日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月17日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第2号の2までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成29年12月19日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日要綱第11号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(口座振替収納事務の様式に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱第1条の規定による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
(軽自動車税の取扱いに関する経過措置)
3 この要綱による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱第1条の規定による改正前の長与町口座振替収納事務取扱要綱様式第2号の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年1月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式に係る経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日要綱第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。