○長与町コンビニエンスストア等における証明書等の交付サービスに関する規則
令和元年12月5日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して、コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により証明書等を交付する業務(以下「証明書等コンビニ交付」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。
(2) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。
(3) 多機能端末機 町の情報システムと通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、証明書等コンビニ交付の利用者(以下「利用者」という。)自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。
(4) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(5) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。
(6) 暗証番号 電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。
(証明書等コンビニ交付を利用できる者)
第3条 証明書等コンビニ交付を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき本町の戸籍に記載されている者(以下「本籍人」という。)であって、個人番号カード(個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を所持しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、証明書等コンビニ交付を利用することができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(3) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で支援措置を受けている者(併せて支援を受ける者も含む。)。
(交付する証明書等)
第4条 証明書等コンビニ交付により交付する証明書等は次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 戸籍の全部(個人)事項証明書
(5) 戸籍の附票の写し
(利用時間及び休止日)
第5条 証明書等コンビニ交付の利用時間は、午前6時30分から午後11時までとする。
2 証明書等コンビニ交付の休止日は次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) システムの保守点検日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付の利用時間又は休止日を臨時に変更することができる。
(証明書等の交付請求等)
第6条 利用者は、自己の第3条第1項に規定する個人番号カード又は移動端末設備を使用し、多機能端末機に暗証番号その他必要事項を自ら入力することにより、証明書等の交付を請求するものとする。
2 利用者は、前項の規定による請求に際し、長与町手数料徴収条例(平成12年条例第18号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求があった場合には、公的個人認証法第38条(利用者証明検証者の義務)第1項の規定による確認をするものとする。
4 町長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めたときは、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった翌日から起算して5日以内にその諾否を決定し、戸籍証明書の利用登録をするものとする。
4 前3項の規定は、本籍地証明利用者が個人番号カードの再交付を受けた場合又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書若しくは移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項に変更があった場合について準用する。
(暗証番号の管理等)
第8条 利用者は、暗証番号を自らの責任において管理し、他人に漏らしてはならない。
2 利用者は、個人番号カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
附則
この規則は、令和2年1月15日から施行する。
附則(令和5年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。