○長与町認可地縁団体印鑑条例施行規則
令和2年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町認可地縁団体印鑑条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、長与町印鑑条例(平成6年条例第26号)第6条の規定により登録された申請者の印鑑(第3項において「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票の印影その他登録事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨通知し、登録された印鑑(以下「登録印鑑」という。)の提示を求めて、印鑑登録原票の改製をするものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録申請書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 消除されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書交付申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 第4条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) その他町長が不適当であると認めたとき。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第11条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
附則
この規則は、公布の日から施行する。