○長与町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和2年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町認可地縁団体印鑑条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、長与町印鑑条例(平成6年条例第26号)第6条の規定により登録された申請者の印鑑(第3項において「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票の印影その他登録事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨通知し、登録された印鑑(以下「登録印鑑」という。)の提示を求めて、印鑑登録原票の改製をするものとする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第5条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録消除通知書)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の消除の通知は、印鑑登録消除通知書(様式第5号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第7条 町長は、条例第8条第2項の規定による印鑑登録原票を消除し、又は第4条の規定により印鑑登録原票を改製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録申請書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 消除されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書交付申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第4条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(5) その他町長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第10条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第11条 条例第11条に規定する代理人(地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人をいう。第2号において同じ。)に係る委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第11条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和2年3月25日 規則第9号

(令和2年3月25日施行)