○長与町招致外国青年の任用に関する規則
令和2年3月25日
教委規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇(第10条―第15条)
第6章 服務(第16条―第26条)
第7章 懲戒等(第27条―第31条)
第8章 公務災害補償等(第32条・第33条)
第9章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般財団法人自治体国際化協会が主宰する語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、長与町において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めるものとする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中学校に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事するもの
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(5) 任用団体 外国語指導助手を任用する組織
第2章 職務
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動、部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 参加者の任期は、その任用の日からその属する年の翌年3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び同年4月1日から当該任用の日後1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。
2 前項の任期満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第33号)別表第3に掲げるとおりとする。
2 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとする。この場合において、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるものとする。
(費用弁償等)
第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 町は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 後半任期を満了すること。
(2) 後半任期の満了日の翌日から1か月以内に、日本において、町又は第三者と任用又は雇用の関係に入らないこと。
(3) 後半任期の満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期の満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第9条 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは所属長と参加者の協議により決定するものとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、参加者の休憩時間は1日につき45分を勤務時間の途中に置くものとし、この時間は参加者が自由に使用できるものとする。
4 所属長は、時間外勤務を命じるに当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定に基づき、当該時間外勤務を命じた週の勤務時間の合計が40時間を超えないようにするものとし、1日当たりの勤務時間が8時間を超えないようにするものとする。この場合において、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対しその勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日当たりの勤務時間が7時間を超えないようにするものとする。
(休日)
第11条 休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 参加者は、第4条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができるものとし、この年次有給休暇は、任用時に8日間を付与され、残りは別に定める日に付与されるものとする。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められるときは、町は、残りの年次有給休暇を同日より前に付与することができるものとし、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えないが、再度任用される者に関してはこの限りではない。
3 所属長は、参加者から請求された期日に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の期日にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。ただし、病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 夏季休暇 第4条第1項の任期内における夏季休業日期間中に3日
(2) 父母、配偶者等が死亡した場合 参加者の父母、配偶者又は子が死亡した場合には連続する10日の範囲内の期間、参加者の兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合には連続する5日の範囲内の期間
(3) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間
(9) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日)
(11) 参加者がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(13) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(14) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(15) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第15条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第16条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 町は、参加者の執務について、長与町職員人事評価実施規程(平成29年規程第5号)に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 参加者は、町及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 参加者は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等を疑われる言動によって、他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上でその職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第26条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第27条 町は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを休職とすることができる。
(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく町の条例、規則その他の規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合は、当該減給する総額に関し1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、公平委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して、30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 参加者が次の各号に該当する者であるときは、町は、当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第1号及び第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがあるものとし、また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第27条第2項第2号による休職及び第30条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第32条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の関係法令の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第33条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第9章 雑則
(契約書面の作成及び締結)
第34条 町は、この規則に基づき、参加者ごとに任用に係る契約に関する書面を作成し、あらかじめ参加者に提示の上、当該契約を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に町が任用するJETプログラムの参加者に係るこの規則の適用については、第4条第1項の規定にかかわらず、その後半任期のみとする。