○長与町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
令和2年2月3日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定により委嘱する長与町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員の選任方法は、地区からの推薦及び一般募集とする。
地区番号 | 地区名 | 定数 |
1 | 本川内地区 | 1 |
2 | 平木場地区 | 1 |
3 | 三根地区 吉無田地区 まなび野地区 | 1 |
4 | 高田地区 | 1 |
5 | 丸田地区 | 1 |
6 | 嬉里地区 北陽台地区 | 1 |
7 | 斉藤地区 | 1 |
8 | 岡地区 | 1 |
(被推薦者及び応募者の資格)
第3条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員に委嘱する予定の日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として町内に住所を有する者
(2) 町が設置する他の附属機関の委員にあっては、その兼務が禁止されていない者
(3) 長与町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員でない者
(4) 長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(周知)
第4条 農業委員会は、第2条に規定する推薦の求め及び募集に関し必要な事項を決定したときは、遅滞なく、これを次に掲げる方法その他適切な方法により公表し、農業者その他の関係者に周知するものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 町掲示場への掲示
3 推薦に係る手続は、文書をもって行わなければならない。
(募集手続)
第6条 省令第11条に規定する推進委員の募集に応募しようとする者が提出する書類は、長与町農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第5号)によるものとする。
3 応募に係る手続は、文書をもって行わなければならない。
(推薦及び募集の期間)
第7条 第2条に規定する推薦及び募集の期間は、28日とする。
(推薦及び募集状況の公表)
第8条 農業委員会は、第2条に規定する推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「推進委員候補者」という。)について、省令第12条に定めるもののほか、その氏名、年齢、職業等を公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、長与町農業委員会総会規則(昭和35年規則第2号)に定める総会において、推進委員に委嘱する者を決定した上で、その者を委嘱し、及び辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について欠員を生じた場合は、法、省令及びこの規則に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略