○支えあい「ながよ」推進協議体規則

令和2年7月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号及び附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、支えあい「ながよ」推進協議体(以下「協議体」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議体の目的)

第2条 協議体は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、町が主体となって、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議体は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の見える化、課題提起及び対応策に関すること。

(2) 目指す地域の姿・方針の共有、意識改革など地域や多様な主体への啓発に関すること。

(3) 地域資源の開発、生活支援の養成及び担い手の育成に関すること。

(4) 関係機関等の情報共有及び連携に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、協議体の目的を達成する為に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議体の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 関係機関等を代表する者

(3) 介護サービス事業者又は介護に関するサービスを提供するボランティア団体の構成員

(4) 学識経験を有する者

(5) 住民代表者

(6) 町関係職員

(7) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選によるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、協議体を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。

(招集)

第7条 協議体の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された協議体の最初に開催される会議は、町長が招集する。

(会議)

第8条 協議体の会議の議長は、委員長が務める。

2 協議体の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議体の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第9条 協議体の庶務を行うため、介護保険担当課に事務局を置く。

(守秘義務)

第10条 協議体の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

支えあい「ながよ」推進協議体規則

令和2年7月31日 規則第23号

(令和2年7月31日施行)