○長与町公共交通緊急対策支援金交付要綱

令和2年6月10日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町公共交通緊急対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の目的)

第2条 支援金は、町内の公共交通事業者に対し、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大防止に係る費用を支援することを目的とする。

(支援金の対象)

第3条 支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に本社を有し一般乗用旅客自動車運送事業を行っている法人、個人事業者又は事業者団体であり、かつ、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないものとする。ただし、事業者団体にあっては、町内に本社を有する個人事業者の加入があることとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象者が一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するために保有する車両台数(以下「対象車両台数」という。)に1万円を乗じた額とする。ただし、事業者団体に係る額の算定にあっては、その加入する前条ただし書に規定する個人事業者が保有する対象車両台数に1万円を乗じた額とする。

(支援金の交付回数)

第4条の2 支援金は、1会計年度につき、1回又は数次にわたり、予算の定める範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町公共交通緊急対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1―1号)に、通帳の写しその他の振込先口座情報が分かる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、添付書類については、町長がその必要がないと認めたときは省略することができる。

2 第3条に規定する事業者団体が申請を行う場合は、前項の規定にかかわらず、長与町公共交通緊急対策支援金交付申請書兼請求書(事業者団体用)(様式第1―2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、町長がその必要がないと認めたときは省略することができる。

(1) 通帳の写しその他の振込先口座情報が分かる書類

(2) 事業者団体の概要及び活動内容が分かる書類

(3) 申請に係る当該事業者団体に加入する個人事業者の氏名、事業所所在地、対象車両台数が分かる書類

3 事業者団体に加入している個人事業者による申請に関し、個人事業者本人による申請と当該個人事業者が加入する事業者団体による当該個人事業者分の申請が重複して行われた場合は、当該個人事業者本人による申請は、取り下げられたものとみなす。

(申請期間)

第6条 支援金の申請期間は、支援金の各次の交付につき、それぞれ町長が定める期間とする。

(交付の決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときには支援金の交付を決定の上、長与町公共交通緊急対策支援金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)により、予算上の理由その他の理由で不適当と認めたときには支援金の不交付を決定の上、長与町公共交通緊急対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 提出書類の偽りその他不正の手段により決定を受けたと認められる場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年度第2次分に係る支援金の額の特例)

2 令和2年度第2次分に係る第4条に規定する支援金の額については、同条中「1万円」とあるのは、「3万円」とする。

(令和3年3月17日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町公共交通緊急対策支援金交付要綱

令和2年6月10日 要綱第25号

(令和3年3月17日施行)