○長与町事業継続支援金<第2弾>交付要綱

令和2年6月15日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の影響に伴う事業継続支援金<第2弾>(以下「第2弾支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(第2弾支援金の目的)

第2条 第2弾支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、町内の経済活動に多大な影響が及んでいる状況に鑑み、国の持続化支援金及び長与町事業継続支援金交付要綱(令和2年要綱第17号)による支援金(以下「第1弾支援金」という。)の給付対象とならない町内事業者の経営悪化の抑止並びに経営及び雇用の維持・継続を支援することにより、その経営状況の安定化を図ることを目的とする。

(第2弾支援金の対象)

第3条 第2弾支援金の対象となる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 法人 次の要件

 令和2年4月1日時点において、町内に本社又は主たる事業所が存在すること。

 令和2年4月1日時点において、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たす者であること。

(ア) 資本金の額又は出資の総額(基本金を有する法人にあっては基本金の額、一般財団法人にあっては当該法人に拠出されている財産の額)が10億円未満であること。

(イ) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づきあらかじめ解雇の予告を必要とする者をいう。)の数が2,000人以下であること。

 令和2年4月1日より前から事業により事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

 令和2年1月から申請の日の属する月の前月までの期間において、前年同月比で事業収入が20パーセント以上50パーセント未満の範囲で減少した任意の月(以下「対象月」という。)が存在すること。この場合において、令和2年1月から3月までの間に創業したことにより事業収入等の前年同月比較ができない者にあっては、「令和2年1月」とあるのは「令和2年4月」と、「前年同月比」とあるのは「同年1月から3月までの平均」とすること。

 令和2年1月以降、前年同月比で事業収入等が50パーセント以上減少した月が存在しないこと。

 令和元年12月末までの納期に係る町税等の滞納がないこと。

 国の持続化給付金、飲食店等対象の「長与町事業継続支援金」及び他の地方公共団体による同趣旨・目的の助成金等の給付を受けていないこと。

(2) 青色申告を行っている個人事業主 次の要件

 町に住民登録があること。

 前号ウからまでに該当すること。

(3) 白色申告を行っている個人事業主 次の要件

 第1号ウ及びからまで並びに前号アに該当すること。

 令和2年1月から9月までの期間において、令和元年(平成31年)の月平均の事業収入等と比べて対象月の事業収入等が20パーセント以上50パーセント未満の範囲で減少していること。この場合において、令和2年1月から3月までの間に創業したことにより事業収入等の前年同月比較ができない者にあっては、「令和2年1月」とあるのは「令和2年4月」と、「令和元年(平成31年)の月平均」とあるのは「同年1月から3月までの平均」とすること。

(第2弾支援金の対象の除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第2弾支援金の対象としない。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2弾支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(第2弾支援金の額)

第5条 第2弾支援金の額は、1事業者につき20万円とする。

(第2弾支援金の申請)

第6条 第2弾支援金の交付を受けようとする者は、長与町事業継続支援金申請書兼請求書(第2弾)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 通帳等の写しその他の振込先口座情報が分かるもの

(2) 対象月の売上台帳その他の対象月の月間事業収入等が分かるもの。ただし、次条第1項の規定により対象月の月間事業収入等の確認を受けた場合は、その旨

(3) 長与町に納税の申告義務がない場合にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書

(4) 法人にあっては、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書第1表、法人事業概況説明書及び登記簿謄本の写し

(5) 青色申告を行っている個人事業主にあっては、令和元年(平成31年)分確定申告書第1表及び青色申告決算書の写し並びに運転免許証の写しその他の現住所が確認できる書類

(6) 白色申告を行っている個人事業主にあっては、令和元年(平成31年)分確定申告書第1表及び運転免許証の写しその他の現住所が確認できる書類

(7) 令和2年1月から3月までの間に創業した者にあっては、前2号の規定にかかわらず、当該創業した月から令和2年3月までの売上台帳

(8) 令和元年(2019年)以前から被雇用者又は被扶養者でなく、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主にあっては、次の書類

 国民健康保険証

 業務委託契約書の写しその他の事業活動による収入があることを示す書類、支払調書又は報酬等の支払があったことを示す申請者本人名義の通帳の写しのうちからいずれか二つ

2 前項の規定による申請は、原則として、下掲の受付窓口への郵送により行わなければならない。

受付窓口 長与町産業振興課事業継続支援金担当(長与町嬉里郷659番地1)

西そのぎ商工会長与支所(長与町嬉里郷431番地4)

(西そのぎ商工会長与支所による対象月の事業収入の確認)

第7条 西そのぎ商工会長与支所は、申請者から申出があった場合は前条第1項第2号に規定する書類を確認の上、対象月の事業収入について証明することができる。

2 西そのぎ商工会長与支所は、前項の確認を行ったときは、その旨について長与町事業継続支援金申請書兼請求書(第2弾)の処理欄に押印するものとする。

(第2弾支援金の交付決定及び交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、第2弾支援金の交付決定を行い、これを交付するものとする。

2 第2弾支援金の交付は、申請者1人につき、1回限りとする。

(支援金の交付決定通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定により、第2弾支援金の交付決定を行ったときは、長与町事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に当たっては、第2弾支援金の振込予定日を併せて通知するものとする。

3 町長は、不交付決定を行ったときは、長与町事業継続支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、不支給の理由とともに通知するものとする。

この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

(令和2年9月15日要綱第39号)

この要綱は、令和2年9月16日から施行する。

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長与町事業継続支援金<第2弾>交付要綱

令和2年6月15日 要綱第29号

(令和2年9月16日施行)