○長与町生活支援体制整備事業(包括的支援事業)実施要綱
令和2年7月31日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の高齢者が増加する中、医療・介護のサービス提供のみならず、町が中心となって、生活支援等サービスを担う関係機関等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 長与町生活支援体制整備事業推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び営
(3) その他事業の観点から必要と認められるもの
2 町及び事業の委託を受けた者は、前項の事業を実施するに当たり、自主的活動への発展に資するよう努めなければならない。
(コーディネーターの配置)
第4条 町長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の整備体制を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、第6条に定めるコーディネート機能を有するコーディネーターを配置するものとする。
2 町長は、コーディネート業務(第6条に規定する業務をいう。以下同じ。)及び活動範囲を総合的に勘案し、業務内容や地域の実情に応じて適正に配置するものとする。
(コーディネーターの要件)
第5条 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
(コーディネート業務等)
第6条 コーディネーターは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務(以下「コーディネート業務」という。)を実施するものとする。
(1) 資源開発に関する業務 次のとおりとする。
ア 地域に不足する生活支援等サービスの創出に関すること。
イ 生活支援等サービスの担い手の養成に関すること。
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保に関すること。
(2) ネットワーク構築に関する業務 次のとおりとする。
ア 生活支援等サービスに関する関係者間の情報共有に関すること。
イ 生活支援等サービスの提供主体間の連携の体制づくりに関すること。
(3) ニーズと取組のマッチングに関する業務 地域の生活支援等サービスに係るニーズと同サービスの提供主体の活動のマッチングに関すること。
(コーディネーターの活動範囲等)
第7条 コーディネーターの活動範囲は、次の各号に掲げる階層区分による。
(1) 第1層 町全域
(2) 第2層 コミュニティ区域
(1) 第1層 次の取組
ア 地域のニーズと資源の状況の見える化及び問題提起に関する取組
イ 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけに関する取組
ウ 関係者のネットワーク化に関する取組
エ 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関する取組
オ 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発に関する取組
(2) 第2層 次の取組
イ ニーズとサービスのマッチングに関する取組
2 第1層協議体は附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)別表に掲げる支えあい「ながよ」推進協議体に位置付けるものとし、その運営に関する事項は支えあい「ながよ」推進協議体規則(令和2年規則第23号)の定めるところによる。
(協議体の役割)
第9条 協議体は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(3) 生活支援等サービスに関する企画、立案、方針策定等
(4) 情報交換、働きかけ又は地域づくりにおける意識統一の場
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的の達成のために必要な役割
(協議体の構成員)
第10条 第2層協議体の構成員は、本事業の目的の達成のために必要と認められる者とする。
2 前項の構成員は、地域の実情に応じて、適宜参加者を募るなど、柔軟に対応することができる。
(運営の公正及び中立性の確保)
第11条 第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた者及びコーディネーターは、公正及び中立性の確保並びに適正な運営を図らなければならない。
(秘密の保持)
第12条 事業に関係する者(以下「事業関係者」という。)は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 事業関係者は、事業で利用する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、附属機関の設置に関する条例及び「地域支援事業の実施について」(平成18年老発第0609001号)別紙「地域支援事業実施要綱」別記5の2によるほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。