○長与町在宅重度障害者等介護見舞金の支給に関する要綱

令和2年8月19日

要綱第36号

長与町在宅重度障害者等の介護者に対する見舞金の支給に関する要綱(平成19年要綱第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、長与町在宅重度障害者等介護見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。

(見舞金の目的)

第2条 見舞金は、重度障害者等の介護者の労をねぎらい、双方の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「重度障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分が5若しくは6に認定され、又はそれと同程度の状態と認められる者若しくは児をいう。

2 この要綱において「介護者」とは、重度障害者等を介護する者をいう。

(支給要件)

第4条 見舞金は、次に掲げる要件の全てを満たす介護者に対し支給する。

(1) 重度障害者等及び介護者について、9月1日(以下「基準日」という。)において1年以上引き続き、町内に居住し、及び町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 重度障害者等について、基準日において、その障害支援区分又はこれと同程度の状態が1年以上継続していること。

(3) 介護者について、基準日において、引き続き1年以上重度障害者等と同居し、又はこれに準ずる状態で在宅介護していること。ただし、申請年度の前年度の基準日の翌日から申請年度の基準日までの間において、当該重度障害者等が入院した場合で、その入院日数が90日未満であるときは、在宅介護が行われたものとみなす。

(4) 基準日までの1年間において、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス若しくは児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は長与町地域生活支援事業実施規則第6条に定める費用給付事業(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用していないこと。ただし、通算で10日以内の施設への短期入所の場合は、障害福祉サービス等を利用していないものとみなす。

(見舞金の額等)

第5条 見舞金の額は、重度障害者等1人につき、3万円とする。

2 見舞金の支給は、1年度当たり1回までとする。

(申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする介護者は、長与町在宅重度障害者等介護見舞金支給申請書(様式第1号)により、11月30日までに町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに次に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により申請者に対し通知するものとする。

(1) 支給の決定 長与町在宅重度障害者等介護見舞金支給決定通知書(様式第2号)

(2) 支給の不決定 長与町在宅重度障害者等介護見舞金不支給決定通知書(様式第3号)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町在宅重度障害者等介護見舞金の支給に関する要綱

令和2年8月19日 要綱第36号

(令和3年10月22日施行)